改名ということでひとくくりにされますが、大きくいえば3つのタイプがあります。 相続放棄をする相続人がそれぞれ、 裁判所 に 申述書と添付書類を提出 します。 裁判所は、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で、だいたい各都道府県に1つずつあります。

どこで手続きをすればいい?専門家に依頼する場合は. また、家庭裁判所との連絡用に郵便切手が別途必要となります。詳細につきましては管轄する家庭裁判所にご確認下さい。 なお、相続手続きには検認証明書が必要になります。検認証明書は収入印紙150円分です。 <申立に必要な書類> 1 検認申立書 家庭裁判所で扱う主な手続について詳しくお知りになりたい方は,裁判所サイトの「裁判手続の案内」のコーナーをご覧ください。 また,同サイトの「q&a」のコーナーも参考にしてください。 養子縁組届出の手続き、届書の書き方(記載例)をご紹介します。また養子が未成年者である場合の家庭裁判所への養子縁組許可申立ての手続き、必要書類、申立書の記載例をご紹介します。 改名手続き家庭裁判所コンシェルジュでは改名を3週間で成功させる方法を解説していきます。 改名の3つのパターンとそれぞれの難易度 .