また、成人した子供は、同居した親の戸籍と姓に変更した後でも、民法第791条4項により、「成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することがで … 離婚後の子供の戸籍について分かりやすく解説:離婚時女性はデフォルトで氏が変更になり夫の籍から除籍となりますが子供の名字や戸籍は別途手続きが必要で親権を持つ母親側に自動で変更されません:分かりにくい離婚と子供の戸籍の関係を徹底解説 離婚した時は子供がまだ未成年だったけど、やがてその子が成人したら自由に名字を変更することができます。その方法について調べました。親の勝手で名字を決められた子供にも自分の意志で変えることが出来る法律があるそうです。 離婚すると旧姓に戻るというイメージをお持ちの方が多いと思いますが中には今の名前を変えたくない方もいらっしゃるでしょう。今回は「離婚しても旦那の姓を名乗る事はできる?」「苗字そのままのメリット・デメリットが知りたい」という疑問にお答えします。 a: 離婚したとき、何も手続きを取らないと、子供の姓と戸籍は元のまま変更されません。 ここでは母親が子供を引き取った場合を例に挙げ、子供の姓と戸籍を母親の旧姓のものに変更する手続きの流れについて、詳しく解説します。 離婚すると決まったら、いろいろと手続きがあります。 なかでも、子供がいる方は、子供の名字の変更をするかどうか、戸籍を夫側・妻側のどちらに入れるのかなども考えなくてはなりません。 健康保険の変更には、手続きの期限もあります。 母が離婚後、離婚した夫の子を連れて再婚し、再婚の配偶者の氏(苗字)を称している場合、子の氏(苗字)は当然には変わらないため、子と母とで氏が異なることになります。子が母の氏(苗字)に変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法791条1項)。

子供が成人してから親が離婚したとき、子供の苗字はどうなるか知っていますか?通常は、簡単にいうと母親の旧姓か今までと同じ父親の苗字を選んで名乗ることができます。「子の氏の変更許可申し立て」というのをすることで苗字を変更できるのです。 たとえば、苗字が変わると周囲にも離婚を知られてしまいますし、預貯金通帳やクレジットカードなどの名義もすべて変更しなければなりません。パスポートもそのままでは使えないので、表示の変更の手続きが必要になります。このようなことは、とても煩雑でデメリットが大きいです。 離婚後の子の戸籍は離婚前と同じ、成人後は親権者を決める必要が無い。親が再婚した場合養子縁組後の養父母の苗字を名乗り戸籍に入る。子が15歳未満の場合親権者が代理人となり15歳以上の場合は自らが申し立て「氏の変更」が行える。 成人済みの社会人です。 10年以上前(当時小学生)に親が離婚し、親権は母になりましたが 名字は父方のままです(家族全員です) 親には「結婚したら名字が変わるからそのままでもいい」と言われてきましたが 今の名字のままでは父との縁が残ってるようで気に障ります。