いくら、就業規則でマイカー通勤を禁止していても、その経路が通勤に合理性があると労働基準監督署が判断すれば労災として認定されます 。 たしかに、就業規則で禁止しているにも関わらず、従業員が内緒でマイカー通勤をして、事故を起こしケガをしたとなると、「そんなもん知るか! 車通勤のメリットはたくさんあります。特に帰りは自分のペースで帰れるのが良いですね。 暑さ、寒さも凌げるし、運転しながら食事も出来る(笑) 電車が止まっても安心。 欠点は交通事故の問題です。 通勤が痛勤になってしまう人もいますので。 行為は通勤と関連のない行為であると考えられ、通勤災害として認められません。 → 故障車が通勤途中の道路上に立ちふさがっており、他に迂回する道がなく、やむ を得ず故障車を移動するために牽引した場合は、通勤と認められる場合があります。 自家用車(故障) → 免除なし といったような対応をしてきましたが、バスの故障という理由での遅刻が生じました。 今後他にも、例外的な理由での遅刻が出てくると思います。 いつも通りに家を出たのに電車遅延のおかげで会社に着いたのは始業時刻が過ぎた後。この場合って遅刻扱いになってしまう?だとすると給料やその日の残業代はどうなるの?給与は減額されちゃう?電車が遅れたことによる遅刻の時って自分に非はなさそうだけどどうなるんでしょう? 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 (1)住居と就業の場所との間の往復 (2)就業の場所から他の就業の場所への移動 (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 自動車通勤ということですね。 遅刻は遅刻です。 > と返答した次の日、組合10人ほどに呼ばれ「杓子定規で管理的である。」と言われました。 規程は規程です。遅刻は遅刻です。 > 対応が間違っているなら教えて頂きたいです。 「通勤1時間がきつい。車で1時間・電車で1時間でも同じくらいのストレスなのかな。」という疑問にお答えします。通勤方法じゃなくて通勤時間がストレスに関わります。通勤時間が長い人ほど退職率も上がります。当記事で詳しく解説します。どうぞご覧下さい。