2020年4月より、労働者派遣法が改正されます。それにより、企業は派遣社員と派遣先の従業員の待遇格差を是正することが義務付けられます。同一労働同一賃金などの改正のポイントを確認し、義務違反にならないようしっかりと自社の対応を見直しましょう。

派遣先は、派遣契約の際に、派遣される労働者を特定することを目的とした行為をしないように努めなければなりません(派遣法26条の7)。 派遣される労働者に対して、事前に面接をすること、年齢・性別などの条件をつけてはいけません(派遣先指針)。 2.派遣先の義務と責任. 派遣先は、次の①~⑤の情報を提供します。 [2]派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など; に配慮しなければなりません。 教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。 【派遣先の義務】 派遣会社に対し、必要な情報を提供するなどの協力が求められます。 1 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 派遣先の皆様へ (注)このパンフレットは、労働者派遣に関わる制度の主な内容を説明したものとなっています。 派遣労働者の志向等を踏まえ、キャリアの方向性を示し、知識・資格の習得や派遣先の選択等に配慮していく必要が あります。 そのために必要となるのがキャリアコンサルティングです。

派遣先が提供する待遇に関する情報は変わります。 (厚生労働省・都道府県労働局『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』より) 【派遣先均等・均衡方式】の場合. 確保を義務化。 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(種業務の一般の労働者の平均的な賃金と 等以上の賃金であること等) を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。 派遣先は、派遣元にとっては顧客ですが、派遣スタッフに対して直接、指揮命令を下します。そのため、派遣先にも、労働者へ対する義務と責任をきちんと 説明し、把握させること が必要になってきます。 義務と責任