>納付書以外にも何か処理が必要でしょうか。 翌年1月31日までに法定調書の提出が必要です。 (源泉徴収票や、報酬等の支払調書と、同様の手続きです) <非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)> なお、非居住者の給与について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときには、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(“マル非”の納付書)」を使用することになります … 非居住者等に対する源泉徴収. 非居住者又に対して、国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。 (上記の国内源泉所得の例示のうち(1)(15)は源泉徴収の対象とはなりません) 毎月の給与が少額で源泉徴収した所得税額がない場合、または源泉税額より年末調整による超過額(還付金額)のほうが多い場合など、納付すべき源泉所得税額がマイナス(0円)になることがあります。いわゆるゼロ円納付です。そのような場合の納付書の書き方や 非居住者又は外国法人に対して国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し納付する義務があります。そこで今回は非居住者又は外国法人に対して支払う報酬や料金等に係る国内源泉所得の範囲と税率を一覧表にして掲載します。 税金の支払いの方法ですが、”確定申告による納付”と”源泉徴収による納付”、大きく分けて2種類存在します。非居住者の場合、多くの所得は源泉徴収だけで納税が完了します。 2)源泉徴収. 非居住者又は外国法人が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合。 非居住者又は外国法人が、日本国内に恒久的施設を有し、事業を行っている場合には、言わば、居住者又は内国法人と同様の状況にあ …